障害福祉サービス同行援護のサービス・加算報酬について、ハンドブック報酬編の内容を分かりやすく解説します。
同行援護って?
視覚障害があり、一人で外出するのが難しい方のために、専門のスタッフが一緒に外出のお手伝いをするサービスです。似たような名称のサービスで「行動援護」がありますが、それぞれ別のサービスです。ざっくりと以下の違いがあります。
「同行援護」・・・視覚障害を持つ方が外出する際の支援
「行動援護」・・・知的、精神障害を持つ方が外出する際の支援
具体的にはこんなことをします
移動のサポート:道案内や、交通機関の利用のお手伝い
情報の提供:周囲の状況の説明や、お店での商品の探すお手伝いなど
その他:トイレの介助や、食事のサポートなど
対象者について
・視覚障害があり、市区町村で一人での外出が困難と認定された方
・障害区分は必要ありません
同行援護サービス費の考え方
同行援護サービスの費用は、サービス時間、従事者の資格、利用者の状況などによって変わってきます。
基本報酬について
サービスの時間と報酬
・1時間以上1時間30分未満の場合は、4360円が加算されます。それ以降30分ごとに約650円が加算されます。
支援者の資格と報酬
・支援者は同行援護従業者研修一般課程の修了が必須です。未修了者がサービスを行った場合は減算となります。
・2人以上の有資格者がサービスを行った場合はそれぞれに報酬が算定されます。
利用者の状況による報酬の増減
・盲ろう者(視覚・聴覚両方に障害を持つ方):通訳・介助員が支援する場合、報酬が25%増えます。
・障害の程度:障害の程度が区分3は20%、区分4以上は40%加算増となります。
・時間帯:夜間や深夜にサービスを提供する場合、報酬が増えます。
・22時〜6時:50%
・6時〜8時:25%
・18時〜22時:25%
同行援護サービスにはどんな加算がある?
同行援護サービスには様々な加算があります。特徴的なものを中心に各種加算を紹介します。
特定事業所加算 基本報酬の単位から5%〜20%追加
特定事業所加算は、質の高いサービスを提供するために以下①〜③の3つの条件を満たしている事業所が対象となります。
①サービス提供体制の整備:研修の実施や、サービスの質向上に取り組んでいること。
・計画的な研修の実施
・会議の定期的開催(1ヶ月に1回が基本)
・サービス提供後の報告(メール、FAXでもOK)
②人材要件:介護福祉士の割合を30%以上、同行援護従業者研修一般課程の終了者20%以上など質の高いサービスを提供するための人材を確保していること。
③重度障害を持つ利用者への対応::たん等の吸引が必要な利用者で区分5以上30%以上か、又は区分4以上50%以上の場合
上記のすべての要件を満たした場合、最も高い加算額の特定事業所加算(Ⅰ)を取得。それぞれの要件を満たす場合は特定事業所加算(Ⅱ)〜(Ⅳ)いずれかの対象となります。
緊急時対応加算 1000円/回(月2回まで)
緊急時対応加算は、利用者やその家族等から突然の要請を受けてから24時間以内に同行援護のサービスを提供した場合に対象となります。
その他の加算
他の障害福祉サービスでも対象となる事が多い加算・減算を簡単にご紹介します。
◯特別地域加算:所定単位の15%
山間部の利用者に対してサービスが提供された場合
◯情報公表未報告減算:所定単位の5%減算
情報公表制度が未実施
◯業務継続計画未策定減算:所定単位の1%減算
業務継続計画未策定
◯身体拘束廃止未実施減算:所定単位の1%減算
①身体拘束の記録②委員会開催③指針整備④研修実施がされていない
◯虐待防止措置未実施減算:所定単位の1%減算
①虐待防止委員会開催②虐待防止研修実施③担当者の設置がされていない
◯初回加算:2000円/月
新規利用者へサービス提供責任者が支援した場合
◯利用者負担上限額管理加算:1500円/月
対象者の負担額の管理を行った場合
◯喀痰吸引等支援体制加算:1000円/日
たんの吸引等を実施した場合(特定事業所加算(Ⅰ)を算定していない事業所が対象)
◯福祉・介護職員等処遇改善加算
職員の賃金改善など一定の基準に適合する取り組みを実施している場合。別途、概要説明ページを作成予定。
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