こんなに分かる!施設入所支援って?障害福祉サービス・報酬のハンドブックを分かりやすく紹介

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障害福祉サービス施設入所支援のサービス・加算報酬について、ハンドブック報酬編の内容を分かりやすく解説します。ハンドブックでは分かりにくい内容を簡単な文章にして紹介します。

施設入所支援って?

施設入所支援は、施設内で障害のある方が夜間を中心に、入浴、食事、排泄など日常生活のサポートを受けることができるサービスです。イメージとしては生活介護サービスの夜バージョンです。

対象となる方

  • 生活介護を利用している方障害支援区分が4以上(50歳以上は区分3以上)の方。
  • 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援B型を利用している方で入所の施設内で訓練を受けることが効果的と市区町村で認められる方や、外部事業所への通所が困難な方。
    障害支援区分が必要がない場合があります。詳しくは市区町村へお問い合わせください。
  • 特定旧法指定施設に継続して入所している方や、外部事業所へ通所が困難な方。
  • 障害児施設に継続して入所している方。

特定旧法指定施設とは?
障害者福祉法が改正される前の法律(旧法)に基づいて指定されていた施設の総称

施設入所サービス費の考え方

基本報酬について

施設入所支援サービスの報酬は、利用者の状態と、事業所の規模によって決まります。

利用者の障害支援区分と事業所の利用定員の単価に、利用日数をかけて計算されます。

障害区分
利用定員
区分6区分5区分4区分3区分2
40人以下4630円3920円3160円2390円1740円
41〜50人以下3620円3030円2400円1890円1500円
51〜60人以下3550円2970円2350円1850円1470円
61〜70人以下3010円2520円2020円1660円1370円
71〜80人以下2950円2470円1980円1630円1330円
81人以上2730円2250円1810円1500円1290円

報酬は1日単位

障害支援区分とは?
利用者の障害の程度や必要な支援の度合いを示すもので、6段階に分けられています。市区町村によって認定されます。

利用定員とは?
事業所で受け入れることができる人数の上限

施設入所支援サービスにはどんな加算がある?

施設入所支援サービスには様々な加算があります。特徴的なものを中心に各種加算・減算を紹介します。

定員超過利用減算 基本報酬の70%を算定

定員超過利用減算は、定められた利用定員を超えている場合に報酬が減額されます。

  • 1日あたりの利用者数が定員を超過している場合
    • 定員が50人以下で、1日の利用者数が定員の110%を超えると減算対象となります。
    • 定員が51人以上で、1日の利用者数が定員から50を引いた数に105%を掛け、さらに55を足した数を超えると減算対象となります。
      例:(定員60人ー50)✕105%+55=利用者数65.5人を超えると減算
  • 過去3か月間の平均利用人員が定員の105%を超過している場合
     ・定員11人以下の場合: 過去3ヶ月の平均利用人員が(定員+3人) を超えると減算されます。

夜勤職員欠如減算 基本報酬の95%を算定

施設入所支援サービスにおいて、夜勤の時間帯に職員が不足した場合、報酬が減額されます。

減額の対象となる具体的なケース

1. 2日以上連続して職員が不足した場合

  • 例えば、月曜日の夜勤で1人の職員が欠勤し、火曜日の夜勤でも別の職員が欠勤した場合、2日連続で必要な数の職員がいないことになり、減額の対象となります。

2. 4日以上職員が不足した場合

  • 1ヶ月の中で、4日以上、夜勤時間帯に職員が不足した場合には、減額の対象となります。
  • 上記のケースに加えて、週に1回、毎週同じ曜日の夜勤で職員が不足している場合なども、4日以上不足していることになります。

夜勤の時間帯とは?
一般的に午後10時から翌日の午前5時までの連続する16時間帯を指します。原則、事業所ごとに設定。

管理栄養士等未配置減算 60〜270円/日 減算

管理栄養士などが配置されていない場合、または常勤でない場合に、1日あたりの報酬が減額されます。

減算される金額は、施設の利用定員によって異なります。

管理栄養士などが配置されていない場合

利用定員加算額
40人以下270円
41〜50人以下220円
51〜60人以下190円
61〜70人以下150円
71〜80人以下140円
81人以上120円

配置されている管理栄養士などが常勤でない場合

利用定員加算額
40人以下120円
41〜50人以下100円
51〜60人以下90円
61〜70人以下70円
71〜80人以下70円
81人以上60円

加算額は1日単位

管理栄養士などとは?
管理栄養士または栄養士

夜勤職員配置体制加算 390〜600円/日

夜勤職員配置体制加算とは、夜間に利用者の方々をしっかりと見守り、夜勤職員を十分に配置している施設が対象となります。

加算額について
加算額は利用定員によって異なります。

利用定員加算額
21〜40人以下600円
41〜60人以下480円
61人以上390円

加算額は1日単位

人員配置について
夜勤職員を配置する基準は利用定員や見守り機器(カメラなど)の設置によって異なります。

利用定員夜勤職員配置人数
21〜40人以下2人以上
41〜60人以下3人以上
61人以上3人+前年度の利用者数に応じて増える

・見守り機器を15%以上の利用者に対して設置している場合

利用定員夜勤職員配置人数
21〜40人以下1.9人以上
41〜60人以下2.9人以上
61人以上3.9人+前年度の利用者数に応じて増える

利用定員とは?
事業所で受け入れることができる人数の上限

人員配置とは?
利用者の人数やサービスの内容によって、配置の基準が定められています。基準に沿って職員数や資格者を配置します。

見守り機器とは?
利用者の状態をセンサーなどで感知し、異常が発生した場合にアラームを鳴らしたり、関係者に通知したりする機能があります。
例:徘徊センサー、見守りカメラ、スマートスピーカーなど

重度障害者支援加算 280〜3600円/日

強度行動障害のある利用者に対して、支援の体制を整えている施設が対象となります

以下の(Ⅰ)〜(Ⅲ)に分かれており、それぞれの条件を満たす事業所が加算の対象となります。

  • 重度障害者支援加算(Ⅰ):280円/日
    ・看護職員または生活支援員を常勤換算で1人以上配置していること。
  • 重度障害者支援加算(Ⅱ):3600円/日(180日以内は+5000円)
    ・生活支援員(職員)の20%以上が強度行動障害支援者養成研修基礎研修の修了者
    ・区分6で強度行動障害を持つ利用者に対して支援を行った場合
  • 重度障害者支援加算(Ⅲ):1800円/日(180日以内は+4000円)
    ・生活支援員(職員)の20%以上が強度行動障害支援者養成研修基礎研修の修了者
    ・区分4で強度行動障害を持つ利用者に対して支援を行った場合

※加算(Ⅱ)、(Ⅲ)については、より重度の障害を持つ利用者に対して、中核人材養成研修修了者による支援が行われた場合、さらに+1500円/日(180日以内は+2000円/日)加算されます。

常勤換算とは?
職員の配置基準を判断するため、パート職員や非常勤職員の勤務時間を、常勤職員の勤務時間に換算すること。例えば、常勤職員が週40時間勤務の場合、週20時間のパート職員は0.5人分、週30時間の非常勤職員は0.75人分となります。

強度行動障害とは?
自分自身や周囲の人を傷つけたり、日常生活に支障をきたすような、激しい行動を繰り返し起こしてしまう状態。精神科医などの専門家によって診断される。

より重度の障害を持つ利用者とは?
市区町村が行動関連項目18点以上と認定したもの

中核人材養成研修とは?
強度行動障害のある方への支援に関わる職員を対象とした、専門性の高い研修。

夜間看護体制加算 600円/日

夜間看護体制加算は、夜間に看護職員を十分に配置している施設が対象となります。

以下の条件を満たすと加算されます。

・看護職員を常勤換算で1以上配置
・看護職員を複数人配置している場合、人数に応じて加算(1人増につき350円増)
・毎日夜間に看護体制を確保していること

夜間看護体制加算の配置基準で、看護職員が常勤か非常勤かは、原則として関係ありません。

看護職員とは?
看護師、准看護師、保健師の資格を持つ職員

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 410〜510円/日

視覚・聴覚や言語に重度の障害を持つ利用者に対して、障害の種類に応じた専門職員が、配置されている事業所が対象となります。(それぞれ一定の割合の条件あり)

加算区分加算額備 考
(Ⅰ)510円利用者割合が全体の50%以上
専門職員1人に対して40人まで
(Ⅱ)410円利用者割合が全体の30%以上
専門職員1人に対して50人まで
報酬は1日単位

専門職員とは?
点訳や歩行支援、手話通訳などができる者となっていますが、専門職員の定義ついては、各都道府県によって異なる場合があります。

高次脳機能障害者支援体制加算 410円/日

高次脳機能障害を持つ利用者が全体の30%以上で、それに対する専門職員が一定数配置されている事業所が対象となります。

高次脳機能障害とは?
脳卒中や交通事故などによる脳機能の障害

専門職員を一定数配置とは?
高次脳機能障害支援者養成研修を受講している職員を、利用者全体の人数を50で割った人員配置基準を満たすように配置すること
。(例:利用者20人÷50=0.4以上配置する)

入院・外泊時加算 1470〜3200円/日

利用者が入院、外泊したときに、施設が引き続き支援を行っている場合に対象となります。

加算額は利用定員、日数によって異なります。

60人以下61〜80人以下81人以上備 考
(Ⅰ)3200円2720円2470円8日まで
(Ⅱ)1910円1620円1470円9〜82日まで

加算額は1日単位

注意点
入院・外泊の初日と最終日は含まれません。
利用者が使っていたベッドは、原則として空けておく必要があります。

入院時支援特別加算 5,610〜11,220円/日(月1回まで)

利用者が入院した際、施設の職員が病院と連携を取り、利用者の生活をサポートするような支援を行った場合に対象となります。

加算額は入院期間の長さによって異なります。

入院期間加算額
90〜93日5,610円
94日以上11,220円

加算額は1回単位

注意点
・入院期間が89日までは加算の対象外
90日を超えても89日までは加算対象外。90日以降の期間が対象。

地域移行加算 5000円/回(入所中2回、退所後1回まで)

施設から退所する利用者に対して、施設職員が支援を行った場合に対象となります。

具体的には、退所前の相談援助や退所後の訪問支援といった、利用者が地域社会で自立した生活を送れるようサポートするための支援に対して、加算が認められます。

◯加算されるケース

  • 入所中2回、退所後1回を限度:1人の利用者に対して、入所中に2回、退所後に1回、相談などの支援を行った場合に、1回につき5000円の加算が受けられます。
  • 退所前の相談援助入所期間が1か月以上見込まれる利用者に対して、退所前に退所後の生活に関する相談などの支援や関係機関との連絡調整を行った場合。
  • 退所後の訪問支援退所後30日以内に居宅を訪問し、相談などの支援を行った場合。

地域移行促進加算 600〜1200円/日

施設に入所している方が、将来地域で自立した生活を送れるよう、様々な支援を行うことで対象となります。

地域移行促進加算は大きく分けて2種類あります。

加算額要 件
(Ⅰ)1200円宿泊あり
(Ⅱ)600円宿泊なし(月3回まで)

加算額は1日単位

◯加算される具体的なケース
地域移行促進加算(Ⅰ)
・グループホームで宿泊しながら生活体験をする
・地域生活支援センターで宿泊しながら、地域での生活を体験する

地域移行促進加算(Ⅱ)
・地域の買い物体験
・グループホームの見学
・地域のイベントやボランティア活動への参加

注意点
加算(Ⅰ)は施設が地域生活支援拠点として位置づけられていることが条件

地域生活支援拠点等とは?
法的な要件、地域との連携など一定の要件を満たし自治体で登録されたもの

地域生活移行個別支援特別加算 120〜3060円/日

医療観察法に基づく通院医療の利用者刑務所を出所した方など、地域社会への復帰を目指す利用者に対して、支援を行った場合に対象となります。

地域生活移行個別支援特別加算は大きく分けて2種類あります。

加算額
(Ⅰ)120円
(Ⅱ)3060円

加算額は1日単位

◯加算要件について

  • 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ)
    人員配置:加算対象者の受入時に必要な人員体制の確保、または有資格者による指導体制などが整っていること。
    精神科医による指導:精神科医師による月2回以上の指導体制(施設の運営規程において主たる障害種類が精神障害の場合に限る)。
    職員研修:矯正施設などを退所した者の支援に携わっている者を講師とする研修会など、職員の専門性を高めるための研修を実施していること。
  • 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ)
    対象者:医療観察法に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者、または矯正施設等を退所後3年を経過していない者
    支援内容:個別支援計画の作成、関係機関との連携、日常生活に関する助言、通院支援など
    支援期間:3年以内

医療観察法に基づく通院医療の利用者とは?
精神的な病気のために、過去重大な事件を起こしてしまったため、法律に基づいて治療を受けている方

栄養マネジメント加算 120円/日

常勤の管理栄養士が栄養ケア計画を作成して栄養管理を行っている場合に対象となります。

経口移行加算 280円/日

経口移行加算とは、今まで経管栄養(鼻から管で栄養を摂取する方法)を受けていた利用者が、再び口から食事ができるように、医師や看護師、栄養士などが協力して計画を立て、支援を行った場合に対象となります。

◯注意点
医師の指示が必須
多職種連携して計画を作成することが重要
計画作成から180日以内に、支援を行うことが条件

経口維持加算 1000〜4000円/月

経口維持加算は、口から食事をするのが困難な利用者に対して、多職種で協力して口から食事を楽しめるようにするための取り組みを評価する加算です。

具体的には、医師や歯科医師、看護師、栄養士などが協力して、食事の支援を行うことで、誤嚥を防ぎながら、口から食事を続けられるようにサポートします。

加算額
(Ⅰ)4000円
(Ⅱ)1000円

加算額は1月単位

経口維持加算(Ⅰ): 摂食機能障害がある利用者に対して、多職種が協力して経口維持計画を作成し、栄養管理を行っていること。
経口維持加算(Ⅱ): 経口維持加算(Ⅰ)を算定している施設が、協力歯科医療機関を定めており、会議等に医師(配置医師を除く)、歯科医師、歯科衛生士、または言語聴覚士のいずれか1名以上が参加していること。

経口維持加算(Ⅱ)は、経口維持加算(Ⅰ)を算定していることが前提です。

摂食機能障害とは?
食べる、飲み込むに関わる機能に障害が生じ、食事が困難になる状態

口腔衛生管理体制加算 300円/月

歯科医師か、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設の職員に対して、口腔ケアの方法について指導を月1回以上行っている場合に対象となります。

口腔衛生管理加算 900円/月

  • 歯科衛生士による口腔ケア: 歯科医師または歯科医師の指示で、歯科衛生士が入所者に対して、月2回以上の口腔ケアを実施し、施設職員に対して指導、相談等を行っている場合に対象となります。

療養食加算 230円/日

療養食加算とは、施設の利用者が、病気や体質に合わせて特別な食事(療養食)を提供している場合に、対象となります。

◯対象になる要件
 ・管理栄養士または栄養士の配置: 施設に管理栄養士または栄養士が配置されていること。
 ・療養食の提供: 医師の指示に基づき、入所者に療養食が提供されていること。

地域移行支援体制加算 20〜150円/日

障害者支援施設から地域社会へ移行した利用者が、地域で自立した生活を送れるように支援している場合に対象となります。

加算額は、施設の入所定員、障害支援区分、地域移行した利用者数によって異なります。

利用定員区分6区分5区分4区分3区分2以下
40人以下150円130円110円80円60円
41〜50人以下90円70円60円50円40円
51〜60人以下70円60円50円40円30円
61〜70人以下50円40円30円30円20円
71〜80人以下40円30円30円20円20円
81人以上30円30円20円20円20円

加算額は1日単位

◯対象になる要件
前年度に地域移行実績がある: 施設から地域へ移行し、6ヶ月以上地域で生活している利用者がいること。
入所定員の減少: 地域移行の実績を踏まえ、翌年度に入所定員を減らしていること。

通院支援加算 170円/回(月2回まで)

利用者が医療機関へ通院する際、施設の職員が一緒に同行した場合に対象となります。

集中的支援加算 5,000〜10,000円

強度行動障害のある利用者の状態が悪化した際に、専門性の高い「広域的支援人材」を招くなどして、集中的な支援を行った場合に対象となります。

・集中的支援加算(Ⅰ):10,000円/回(3ヶ月以内で4回まで)
広域的支援人材が事業所等を訪問して支援を行った場合。オンラインもOK

・集中的支援加算(Ⅱ):5,000円/日(3ヶ月以内)
他の事業所から利用者を受け入れて支援する場合

広域的支援人材とは?
複数の地域や広範囲にわたって支援を行う専門的な人材

障害者支援施設等感染対策向上加算 50〜100円/月

新型コロナウイルス感染症などの感染症が流行する中で、施設が感染対策を強化している場合に対象となります。

障害者支援施設等感染対策向上加算は大きく分けて2種類あります。

加算額
(Ⅰ)100円
(Ⅱ)50円

加算額は1月単位

◯加算要件について

  • 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
    ・感染症が発生した場合に、感染が広がらないよう体制を平時から構築していること
    ・職員の感染症に関する研修を年1回以上実施
  • 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
    ・感染対策の専門的な医療機関から、3年に1回以上、実地指導を受けていること

新興感染症等施設療養加算 2400円/日(月1回、連続5日まで)

新しい感染症が発生した際に、施設内で感染した利用者に対して、感染対策・療養を行った場合に対象となります。

その他の加算

他の障害福祉サービスでも対象となる事が多い加算・減算を簡単にご紹介します。

◯個別支援計画未作成減算:基本報酬の50%〜70%算定
 利用者の個別支援計画が作成されていない場合、期間に応じて減算となります。

◯情報公表未報告減算:基本報酬の10%減算
 情報公表制度が未実施

◯業務継続計画未策定減算:基本報酬の3%減算
 業務継続計画未策定

◯身体拘束廃止未実施減算:基本報酬の10%減算
 ①身体拘束の記録②委員会開催③指針整備④研修実施がされていない

◯虐待防止措置未実施減算:基本報酬の1%減算
 ①虐待防止委員会開催②虐待防止研修実施③担当者の設置がされていない

◯入所時特別支援加算 300円/日
入所利用開始の日から30日以内に加算する。

◯福祉・介護職員等処遇改善加算
 職員の賃金改善など一定の基準に適合する取り組みを実施している場合。別途、概要説明ページを作成予定。

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