重度障害者等包括支援ってどんなサービス?障害福祉サービス・報酬のハンドブックを分かりやすく紹介

重度障害者等包括支援

障害福祉サービス重度障害者等包括支援のサービス・加算報酬について、ハンドブック報酬編の内容を分かりやすく解説します。こちらのページでは重度障害者等包括支援とはどんなサービスか。どんな報酬があるのか。ハンドブックでは分かりにくい内容を簡単な文章にして紹介します。

重度障害者等包括支援って?

重度障害者等包括支援は、常に支援が必要な重度の障害を持つ方たちが自分らしく安心して生活できるように、さまざまな支援を組み合わせて提供するサービスです。

◯注意点
重度障害者等包括支援は制度としては存在するものの、全国的に対応事業所が非常に少なく、利用者はごくわずかです。国が公表しているデータでも、事業所数や利用者数が極めて少ないことが示されており、サービスの利用は現実的ではないと言えるでしょう。

具体的にはこんなことができます

重度障害者等包括支援では、以下の支援を組み合わせて利用することができます。

  • 居宅介護:自宅での生活を支援
  • 重度訪問介護:重度の方への自宅での生活支援。移動や見守りを含む
  • 同行援護:外出で一緒に同行しサポート
  • 行動援護:外出や在宅での行動が困難な場合のサポート
  • 生活介護:日中、事業所で食事や入浴などの支援
  • 短期入所:一時的に宿泊ができる施設で必要な支援を行う
  • 自立訓練:日常生活の自立を促すための訓練
  • 就労移行支援:一般就労を希望する人のための職業訓練や就職活動の支援
  • 就労継続支援:利用者の状況に応じて、就労に関する相談や支援を行う
  • 就労定着支援:就職した人が、長く働き続けられるようサポート
  • 自立生活援助:自分で生活できるように、家事や金銭管理などのサポート
  • 共同生活援助:グループホームで、他の利用者と一緒に支援を受けながら生活する

重度障害者等包括支援と多機能型事業所を組み合わせることなど可能です。

対象となる方

重度障害者等包括支援の対象となる方は、以下1〜3の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 障害支援区分が6であること(障害児は、区分6に相当すると認められる方)
    区分6は、最も重度の障害に該当します。
  2. 意思疎通が難しいこと
    話すことや言葉で自分の気持ちを伝えることが難しい方。
  3. 以下①、②のいずれかに該当すること
    ① 重度の身体障害がある方

    ・四肢(両手両足)がすべて麻痺していて、寝たきりの状態である方
    ・人工呼吸器を使っている方
    ・知的障害が非常に重い方
    ② 市区町村で調査で認定された方

重度障害者等包括支援サービス費の考え方

基本報酬について

重度障害者等包括支援サービスは、利用者一人ひとりの状況に合わせて、様々なサービスを組み合わせ、24時間365日、きめ細かい支援を提供します。このサービスの報酬は、提供するサービスの種類や時間、事業所の体制によって決まります。

1. 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護など)

  • 1時間未満: 2,040円
  • 1時間以上12時間未満: 3,050円(1時間を超えて30分ごとに1010円を加算)
  • 12時間以上24時間未満: 25,140円(12時間を超えて30分ごとに990円を加算)

例: 1回の訪問が2時間の場合、3,050円 + 1,010円✕2(30分✕2回) = 5,070円となります。

2. 短期入所

  • 1日あたり:9,730円

3. 共同生活援助

  • 1日あたり:10,190円

2人の職員が同時にサービスを提供した場合、それぞれに単位数が算定されます。

重度障害者等包括支援サービスにはどんな加算がある?

低所得者利用加算 480円/日

低所得の利用者に、短期入所を提供した場合に、一日あたり480円加算されます。

低所得の利用者
市区町村が収入証明などの書類を元に認定します。

有資格者支援加算 600円/日

有資格者支援加算とは、行動援護などの訪問系サービスにおいて、資格を持った専門家がサービスを提供した場合に、対象となります。

どのような資格が必要かは、提供するサービスの種類によって異なります。

◯必要な資格の例
 ・行動援護:行動援護従業者養成研修修了者など
 ・同行援護:同行援護従業者養成研修修了者など
 ・重度訪問介護:重度訪問介護従業者養成研修修了者など

上記はあくまで一例です。 具体的な資格要件は、各都道府県にお問い合わせください。

医療連携体制加算 320〜20,000円/日

医療機関と連携して、利用者への医療・介護サービスを提供している事業所が対象となります。
・短期入所の場合は医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅷ)
・共同生活援助の場合は医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅵ)

・医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)
看護職員が事業所を訪問して看護した場合(利用者8人まで)

加算額要 件
(Ⅰ)320円1時間未満
(Ⅱ)630円1〜2時間未満
(Ⅲ)1250円2時間以上
報酬は1日単位

・医療連携体制加算(Ⅳ)〜(Ⅵ)
看護職員が医療的ケアを必要とする利用者に看護を行った場合(1〜8人以下)

加算額要 件
(Ⅳ)4800〜9600円4時間未満
(Ⅴ)8000〜16,000円4時間以上
(Ⅵ)10,000〜20,000円8時間以上
報酬は1日単位

・医療連携体制加算(Ⅶ)〜(Ⅸ)

加算額      要 件
(Ⅶ)5000円看護職員が職員へ喀痰吸引などの指導を行った場合
(Ⅷ)1000円研修済みの職員が喀痰吸引などを行った場合
(Ⅸ)390円看護師を配置し利用者に適切な対応が取れる体制を取っていること
報酬は1日単位

看護職員とは?
看護師、准看護師、保健師など

看護師を配置とは?(加算(Ⅸ))
看護師の有資格者のみ配置。准看護師は認められない

送迎加算 1860円/回

短期入所の利用者に対して、自宅等と事業所間を送迎した場合に加算されます。

※施設入所などで自宅と事業所が同じ敷地内の場合、加算額は70%となる。
※送迎業務を外部の業者に委託したり、他事業所の利用者を同乗させても加算対象。

地域生活移行個別支援特別加算 6700円/日

医療観察法に基づく通院医療の利用者刑務所を出所した方など、地域社会への復帰を目指す利用者に対して、支援を行った場合に対象となります。

共同生活援助(グループホーム)のサービスを影響した場合のみ対象。

医療観察法に基づく通院医療の利用者とは?
精神的な病気のために、過去重大な事件を起こしてしまったため、法律に基づいて治療を受けている方

精神障害者地域移行特別加算 3000円/日

精神科病院などで長く入院していた方が地域社会で暮らすために、専門的な支援を行った場合に対象となります。

◯加算の対象となるには?
・精神科病院などで1年以上入院していた方
・加算対象期間は退院してから1年以内
社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師のいずれかを持つ職員を1人以上配置

強度行動障害者地域移行特別加算 3000円/日

強度行動障害のある方が、施設から対処して地域へと生活の場を移す際、専門的なサポートを行った場合に対象となります。

◯加算の対象となるには?
・障害児者支援施設に1年以上入所していた方
・加算対象期間は退所してから1年以内
サービス管理責任者か生活支援員いずれか、①または②の研修修了者を1名以上配置
 ①強度行動障害支援者養成研修(実践研修)
 ②行動援護従業者養成研修
生活支援員のうち2割以上が、①または②の研修修了者であること
 ①強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)
 ②行動援護従業者養成研修

強度行動障害とは?
自分自身や周囲の人を傷つけたり、日常生活に支障をきたすような、激しい行動を繰り返し起こしてしまう状態。精神科医などの専門家によって診断される。

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)(基礎研修)とは?
(実践研修)基礎研修の知識を基に、支援場面で活かせる実践的なスキルを学びます。
(基礎研修)強度行動障害の原因や種類、支援の考え方など基礎的な知識を学びます。

行動援護従業者養成研修とは?
知的障害や精神障害などにより、日常生活において常に支援を必要とする方に対して、適切な支援を行うための知識や技術を学びます。

外部連携支援加算 2000円/回(月4回まで)

外部連携支援加算は、重度障害者の方への支援をより充実させるために、他の事業所に依頼して、一緒に支援を行う場合に対象となります。

他の事業と連携を取ることで、さまざまなニーズを持つ利用者に対して、より適切な支援を提供することが可能になります。

他の事業所とは?
主に下記の事業所などが対象です。
居宅介護事業所:利用者の自宅などで支援を行う
訪問看護ステーション:看護師が自宅などへ訪問し、支援を行う
理学療法所:理学療法士によるリハビリを行う
作業療法所:作業療法士によるリハビリを行う
精神科病院:精神科医、看護師による診療やケアを受ける事ができる
地域包括支援センター:地域住民の相談に応じ、様々なサービスにつなぐ窓口

その他の加算

他の障害福祉サービスでも対象となる事が多い加算・減算を簡単にご紹介します。

◯特別地域加算:所定単位の15%
 山間部の利用者に対してサービスが提供された場合(短期入所、共同生活援助を除く)

◯情報公表未報告減算:基本報酬の5%減算
 情報公表制度が未実施

◯業務継続計画未策定減算:基本報酬の1%減算
 業務継続計画未策定

◯身体拘束廃止未実施減算:基本報酬の1%減算
 ①身体拘束の記録②委員会開催③指針整備④研修実施がされていない

◯虐待防止措置未実施減算:基本報酬の1%減算
 ①虐待防止委員会開催②虐待防止研修実施③担当者の設置がされていない

◯喀痰吸引等実施加算:100円/日
 訪問系サービスで介護職員等が痰の吸引などをした場合

◯初回加算:2000円/月
 新規利用者へサービス提供者が支援した場合

◯福祉・介護職員等処遇改善加算
 職員の賃金改善など一定の基準に適合する取り組みを実施している場合。別途、概要説明ページを作成予定。

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